ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について(請求期限の延長:令和11年11月21日まで)
令和6年7月17日
本年6月に成立し施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57号)により、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給する際の請求期限が、令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
日本国内のハンセン病元患者に加えて、昭和20年(1945年)8月15日までの間にハンセン病を発病し、その発病の時から同日までの間に行政諸法台湾施行令(大正11年勅令第521号)第1条の規定により旧らい予防法附則第2条の規定による廃止前の癩予防法(明治40年法律第11号)が施行されていた地域、朝鮮癩予防令(昭和10年制令第4号)が施行されていた地域等に住所を有したことがある方と一定の家族関係を有したことがある方で、その他所要の条件を満たす方についても、補償金の対象となることとされています。(南洋群島を含みます。)
補償の対象となる方は、以下の厚生労働省ウェブサイトで、掲載されている補償金の申請手続の詳細や関係資料等をご確認の上、ご申請の際に適宜ご利用ください。
(参考)厚生労働省ホームページ
○ハンセン病に関する情報ページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
日本国内のハンセン病元患者に加えて、昭和20年(1945年)8月15日までの間にハンセン病を発病し、その発病の時から同日までの間に行政諸法台湾施行令(大正11年勅令第521号)第1条の規定により旧らい予防法附則第2条の規定による廃止前の癩予防法(明治40年法律第11号)が施行されていた地域、朝鮮癩予防令(昭和10年制令第4号)が施行されていた地域等に住所を有したことがある方と一定の家族関係を有したことがある方で、その他所要の条件を満たす方についても、補償金の対象となることとされています。(南洋群島を含みます。)
補償の対象となる方は、以下の厚生労働省ウェブサイトで、掲載されている補償金の申請手続の詳細や関係資料等をご確認の上、ご申請の際に適宜ご利用ください。
(参考)厚生労働省ホームページ
○ハンセン病に関する情報ページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html