在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年6月9日
1  特例措置の開始
 海外在留邦人が国政選挙で投票を行うには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
 これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきましたが、令和4年4月1日から一部対象者については当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。
 さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。

2 特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者
 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に郵送、電子メールでの送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)次の地域にお住まいの方
マジュロ環礁及びアルノ環礁を除く、マーシャル諸島共和国全域
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
 
3 特例措置の手続
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、電子メールでの送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
※電子メールの場合は添付ファイルでご提出ください。
●旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重に御検討いただき、御都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します。
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認が出来ない場合や申請書類の原本性に疑義がある場合
 
4 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
 ※在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。